自動販売機の飲み物が…
こんにちは、あみです。昨日ショックなことがありました。 昨日の夜、ジョギングをした帰りに自動販売機で缶ジュースを買いました。 家に帰って早速飲もうと思った時、なんと缶ジュースの賞味期限が切れていたことに気づきました。缶ジュースの底に賞味期限1月26日と書いてあったのです。とても驚きました。 家族とどうするか相談しているのですが、このような場合会社側に電話したほうがいいのでしょうか?また、このような行為は法律に違反するのでしょうか? まさか賞味期限切れの飲み物が売っているなんて思っていなかったのでショックでした…。
みんなの答え
※きびしいコメントを見たくない人は
「見ない」をおすと表示されなくなるよ!
卍~~~!
まじで~~~!! 基本的にありえない! よく気付きましたね。 僕だったら、会社に電話します。
卍~~~!
まじで~~~!! 基本的にありえない! よく気付きましたね。 僕だったら、会社に電話します。
あらまぁ・・・
それはショックだったね・・・。 私だったら、すぐに会社に電話します!! あみさんが、おいしいジュースを飲めますように☆
本当に日付?再確認→不明なら保健所へ
念のため再確認してほしいんだけど、それ本当に「1月26日」の意味なのかな?もし1月26日だとしたら「19」とか「20」とか、年を示す数字が必ずあるはず。それに、最近は月単位までしか賞味期限を書かない商品も多いし、「26日」っていう日付も何となく中途半端な気がする。 で、その後だけど… 1) 本当に2019年1月26日という意味にしか解釈できないとしたら、きちんと「親から」メーカーに問い合わせたほうがいい。ただし、責め立てるような口調は絶対にダメ。 2) そうでなくて、ただ「0126」っていう4桁の数字が書いてあるとか、「×××1/26」とかいう記号の形になってるとか、そういう話だったら、これは「製造ロット」か「地域区分」の可能性が高い。 製造ロットってのは「いつ、どこの工場のどの機械で作ったか」をあらわす暗号。地域区分ってのは、同じ外見でも地域によって味付けが違う場合(典型例としてはカップ麺のつゆとか)に関係者が識別するためのもの。どちらも普段は気にしなくていい内容だよ。 もし迷うようなら、食品関係のトラブルは保健所の仕事だから、保健所に現物を持ち込んで相談してみて。
無題
自販機の飲み物って、200円程度ですよね? クレーム入れるくらいならいいですが、法律に違反していたとして、警察に言うんですか? 私は、ちょっと心狭くない?って思っちゃいます。 親に任せたらいいと思います。
え!?マジ!?
それって来年の賞味期限が書かれてるんじゃないんですか!? びっくりです
安心して下さい
賞味期限は美味しく食べれる期間のことです。賞味切れの物を飲食しても体には害はないので安心して下さい。多少、味が劣りますけど。
今すぐ連絡を!!
自販機のジュースって毎日追加、交換されているはずですよ!! 今すぐそのジュースを飼った自動販売機の管理会社に連絡をしましょう!!