親の権利について
親は子供の行動をどこまで制限できるのですか?教えてください。
みんなの答え
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訂正と補足
お久しぶりです、元級長の選管の打製石器です。 【本題】 僕の12月の回答で、「懲戒権削除『決定』」と書いていましたが、懲戒権はこの回答をした前日の2022年12月16日に施行されておりました。8か月越しですが、情報が古かったことをお詫びいたします。今後は気をつけたいと思います。 なお、12月の回答で書いていた「嫡出推定」については、2024年6月1日より施行されるそうです。 それでは。
懲戒権削除決定!
みみずさんこんにちは。お久しぶりです、愛知からこんにちは。生徒会会計です。 【本題】 少し前の閣議で、民法822条に規定されている「懲戒」の項目を削除することが決定しました。これはどういうことかというと、「体罰を行ったのではないかと疑われた時、『(自分の行った言動は)躾(しつけ)です』という言い訳が通じませんよ」ということです。 なぜこうなったかと言うと、「躾と称して」体罰が行われていたからです。 体罰は行ってはいけないということが決まったのです。 もちろんこれからも「体罰」や「躾」でない制限は合法なのでしょうが、少なくとも「躾」も「体罰」もできませんよ、ということが決まったのです。 他にも嫡出推定がどうとかいろいろ変わったのですが、これには関係がないので省きます。 それでは。
私は・・・
こんにちは! 抹茶パフェだよー!みみずさんよろしくね(≧∀≦)! 早速本題へレッツゴー! 私の家のことを教えるね!私の家は結構緩いような気がする! ①遊びに行くときは前日に知らせるか、スマホで知らせる。 ②コロナ対策をしっかりする! ③電車に乗るときはお金を持っていく。 こんな感じ!これを守れば友達と電車に乗るのもいいし、カラオケ行くのもいいって言われてるよ! それじゃ!バイバイ~
やろうと思えば。
こんちゃ!悠光です。 やろうと思えばどこまでもできます。
制限は親の仕事!
こんちゃ!ゆあまるです! 制限するのは親の仕事だと思うよ! これはダメとかいっぱい言って自分でこれはダメだって 判断できるまでのしつけなんだと思います。
親はみみずさんを考えているんです
制限じゃないですよ! みみずさんのいつもあたり前に食べているご飯は、 みみずさんのお母さんが、みみざさんのためと思って頑張ってはたらいてくれたお金で買ってくれているんですよ ご飯だけじゃなく、学費もみみずさんのためですよ! みみずさんのお母さんが将来みみずさんに困ってほしくないから学費を出してくれているんですよ だけど皆「学校めんどくさい...」や「勉強めんどい」なんて言ってますよね.... 親は子供のためと思って学費を出してくれてるのに... だから制限しているんじゃなくて、みみずさんの思う制限は、すべて将来のみみずさんのためなんですよ
法律では…
やっとかめしてます、愛知からこんにちは。級長です。 【本題】 民法820条では、「親権を行うものは、子の利益のためにこの監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と、民法822条では、「親権を行うものは、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」とされています。 つまりは子供のためになることはしていいが、「子どものため」として虐待やそのほか「この利益が著しく害される」行為などは「親権を濫用」している、ということです。 つまり、権利の濫用にならない限りは制限をしていいのです。しかし、行為をして子供が大きい被害を被(こうむ)る行為はしてはいけない、ということです。 それでは。
制限ではなく義務ですよ
はっきりと書いておきます。確かに私達の親は無意識ながらに制限していますが、それはある意味自分の子供が一人前になるまで守るという意識からです。知っていますか。18歳、つまり今で言う成人するまで貴方の責任は親の責任、親の責任は勿論親の責任です。責任を負いたくないから、という親もいるかも知れません。ですが責任を負うのは泣いても笑っても成人するまで親なのですよ。貴方は親が居なくなってもなんでも出来ますか?家事・お金・人間関係・自己管理全てを完璧にこなせますか?結論こなせないでしょう。嫌味ではなく、事実です。年齢から見るに中学1年か2年。事情があるといえどバイトもまだギリギリ出来る歳ではない。親戚に引き取られたとしても親が居ないという代償は大きいです。 私が言いたい事は、18歳になるまで、親は貴方を制限するのではなく、見守り、貴方が危険なことに巻き込まれないよう行動してくれているのですよ。皆さんは人権を無くせると言いますが、人権がないかもしれない子供達に対して他人事のように言っていますね。結局は私もですが、人のことを言う前に、今まで育てれくれている親に感謝すべきだと思います。
コピペです
こんちくわ!かおりんごです!(>_<) 本題! 「第822条(懲戒) 親権を行う者は、子の利益のための監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」 子のためになったり、子の教育に必要なものだったら制限していい という意味です!
制限なんてなくない?
制限なんてないじゃないですか。 その気になれば、全てを制限できます。