家族みんなの答え:2

お母さんがなんでも売る

キズなん初投稿のミレイです。 私のお母さんは最近フリマサイトにハマっていて、なんでも売るようになってしまいました。 始めは自分のいらなくなった服を売るだけでしたが、私がプレゼントしたハンカチを売ったり、お父さんとの結婚記念で買った指輪を売ったりするようになりました。 最近は私のお気に入りの服や、私の大切なぬいぐるみを勝手に売られました。 お母さんに正直にやめてと言いましたが、お母さんは「お母さんが買ったものだから売るのもお母さんの自由だ」と言います。確かにそうだけどなんだか納得できません。 どうしたらいいと思いますか? 回答よろしくお願いします。長文失礼しました。

みんなの答え

辛口の答え

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ひどいですね、、、

お母さんは経済的に余裕がないのかな?いずれにしろ渡している以上主さんに所有権があるので、人のものを自分の趣味のために許可なく勝手に売り飛ばされるのは許せませんね、、、 対処法としては、お父さんや家族に相談することは出来ないでしょうか?法的には通じるかどうか私には分からないので、その問題は一旦置いときますが、お母さんのやってる行為は人としてどうかと思います。 主さんのものだけでなく、一生物であろう結婚記念の指輪ですら売り飛ばしてるし、、、。 結婚記念の指輪の値段調べてみたんですが、2人分で大体30万か40万かかるらしいんですよ。1人あたりでも15万か20万くらい。 人からのプレゼントを売り飛ばした上に、他人の所有物まで許可なく勝手に売り飛ばしてしまうのは人としてどうかと思います。 相談できそうだったら、他の家族に相談して止めてもらうべきだと思います。


母親でも子どもの物を許可なく売るのは問題

あなたが持っているぬいぐるみなどを、「本人の許可なく」お母さんが「勝手に売る」ことは、法律上は「違法(いほう)=つみになる」となります。 子どもの持ち物を購入するときに親がお金を出していたとしても、ぬいいぐるみなどを購入した後に「娘が管理するもの」として渡している以上、あなたに持ち物の所有権(その品物はあなたの物で母親の物じゃないですよ)があります。 したがって、お母さんがあなたの物を勝手に売っていることは、 ・単純横領罪(たんじゅんおうりょうざい) ・器物損壊罪(きぶつはそんざい) ・窃盗罪(せっとうざい) となります。 ただし、親が子どもの所有物を勝手に売った行為は親権(親が子供にしても良いこと/すべきことの権利)と言う強い権利があるので、刑が免除される(罪とならない)ことが多く、これを「親族相盗例(しんぞくそうとうれい)」といいます。 なので、お母さんには、 「いくら親権があるからと言って、(上記の)罪になるんだよ、あたしの大事なものを勝手に売らないで」 と言うことはできます。 しかし、残念ながら売っている行為そのものを法的に止めることはむずかしいでしょう。


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