家族みんなの答え:4

学校付与のパソコンを落とした

こんにちは!! 私は大阪の公立高校に通っている高校生です。 大阪の公立高校はChromeBookが全員に付与されるのですが、そのChromeBookを誤って落としてしまい画面が割れてしまいました。キーボードやマウスでの操作はできるのですが、タッチ反応はしません。 府の教育委員会のサイトを見ていると、故意的な故障は弁償と書いてあったのですが故意じゃなく事故の場合は弁償にならないですか? 本当に焦っています。お願いします。

みんなの答え

辛口の答え

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状況によるかと、、、

トーホクのアホです 年下からコメント失礼します。 結論から言いますと、弁償にはならないと思います。 僕も学校から借りているものを落とし、壊してしまったことがあるのですが 弁償になるか弁償せずとも許されるかの主な判断基準は以下のように感じました。 ・故意による事か否か ・破損の程度はどれほどか ・どのような状態で保存されていたか (机の端などに置かず、落下や水没の可能性の低い場所で保存されていたか) なので、りんごさんの高校も、僕の中学校と同じ観点・許容範囲だとしたら 個人で注意されるぐらいで、弁償金などの請求はないと思います。


パソコン!

こんにちは~、ゆのあだよ~(_ _).。o○ ゆのあは、先生に相談してみたらいいと思う! 弁償になるかは分からないけど…。 わざとじゃないなら大丈夫なんじゃないかなっ? 参考にしてくれたら嬉しいな(*・ω・)ノ それじゃあまたね(^^)/~~~


友達もそれやってた

こんにちは シナノゴールドです 私も今公立の学校に通っているんですがこの前友達が英語の時間にパソコン(同じくChromeBook)を机の端に置きすぎて落として画面をバキバキに割ってしまった場面を目撃したことがあります。 その時は目撃者として当時の状況を先生に説明したんですが、友達もわざとではなかったので詳しくは分かりませんが新しいのを貰えていました。 おそらく故意ではなければ少し怒られて終わりではないのでしょうか(地域差あると思いますが...) 年下から失礼致しました


そりゃ大変!!

こんちゃぁ!あいちゃんです 本題 そりゃ、焦るでしょう…不安でいっぱいかと思いますが調べると 「故意の破壊でない場合、多くの場合、学校教育機関は多額の弁償を求めることはありません、大抵の場合は学校側が保険に加入しています」 との事です。 誤って落としたのであれば事故とみなされるのでは無いでしょうか? 早めに言って対応して頂くのが一番かもですね。 頑張って下さい!!


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