欲しいものを買わせてくれ
私には今欲しいものがあります。
それをお年玉で買いたいです。
しかし親が買わせてくれません。
ある人が言いました。
「その金は元々親の金なんだから、必要のないものを買って欲しくないんだよ。」
はい?
なるほど、確かにそうですね。
……え?
お年玉ってなんですか?
親が子供にくれたお金ですよね?
それが元々親の金だったとしても、もう親が私に「くれた」のだから
もうその金は私の金ですよね?
違いますか?
その金をどう使おうと私のかってですよね?
それでもダメならじゃあ最初からお年玉なんてあげないでください。
お年玉って誰が決めたんですか?
法律に「1月1日は親は子供に金をあげろ」なんて法律あります?
長くなりましたが本当に分かりません。
誰か助けてください。
ひいくんさん(秋田・14さい)からの相談
とうこう日:2022年7月29日みんなの答え:5件
それをお年玉で買いたいです。
しかし親が買わせてくれません。
ある人が言いました。
「その金は元々親の金なんだから、必要のないものを買って欲しくないんだよ。」
はい?
なるほど、確かにそうですね。
……え?
お年玉ってなんですか?
親が子供にくれたお金ですよね?
それが元々親の金だったとしても、もう親が私に「くれた」のだから
もうその金は私の金ですよね?
違いますか?
その金をどう使おうと私のかってですよね?
それでもダメならじゃあ最初からお年玉なんてあげないでください。
お年玉って誰が決めたんですか?
法律に「1月1日は親は子供に金をあげろ」なんて法律あります?
長くなりましたが本当に分かりません。
誰か助けてください。
ひいくんさん(秋田・14さい)からの相談
とうこう日:2022年7月29日みんなの答え:5件
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親の願いかも。 こんちゃ(*‘ω‘ *)なにわ推し★だよ!
う〜ん。そっか。でも、もらったからってあなたの好きに使っていいとかは、ないと思う。
もともとは、親のお金だよね。もらったのはもらったけど、無駄に使ってほしくないんじゃないかな〜。
大人の時とか、本当に困ったときに使ってほしいんじゃない。
ひんやりレモンスカッシュさんが言っている通りお小遣いと、お年玉は全然違います。
わたしなんかお年玉、1回も使ってませんよ?お母さんから「なにわ推し★の将来のためにためておこ。今使うんじゃなく、困ったときに使おうね。」
と。
子どもの時は、親がいます。困っても助けてくれます。でも、大人になったら誰も助けてくれません。そのためにお年玉はあるんではないでしょうか。
私はそう思います。
多分ひいくんさんの親はひいくんさんのためを思ってるんでしょう。
それだけは分かってあげてください。
長文失礼しました。、 なにわ推し★さん(千葉・11さい)からの答え
とうこう日:2022年7月31日 -
お年玉って、お小遣いとは違う気がするな。 お年玉って、本当にお小遣いでしょうか?
親戚があなたにお金をくださると思うのですが、
その時に、 自由に使ってねー という気持ちを込めて送ったのでしょうか?
本当に?
それならお小遣いでどうぞって感じですよね。
お母様は、大人になって、しっかりお金の使い方を知ってから使ってほしいんじゃないかな?
私もお母さんに同じことを言われていて、使うときは相談。2千円まで。
ときちんと決めていますよ。
あなたの将来のためです。これは確実に。
ではでは! ひんやりレモンスカッシュ#元バナナ^^さん(東京・13さい)からの答え
とうこう日:2022年7月31日 -
私もです にゃにゃにゃ!ひにゃです!(=・ω・=)
私の親は学費に使うとか言ってきます。
今年は半分の3000円、本になら使わせてあげるよ
とか言われました。
半分なところは問題ないけど
自分の好きなように買いたいですよね。
では!(ノ・▽・)ノ ワープ!★**♪ ……*パッ! ひにゃさん(青森・12さい)からの答え
とうこう日:2022年7月30日 -
使用可能かも 平成29年版なので改訂されているかもしれませんが,
民法第五条第三項に
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は,その目的の範囲内において,未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも,同様とする。
という法律があります。
これに則ると,お年玉が目的を定めないでくれたものならば,自由に使用可能です。
また,お年玉は新年を祝う贈り物みたいなものなので,必ずしもあげなければいけないものではないと思いますよ。 Shelioさん(埼玉・14さい)からの答え
とうこう日:2022年7月30日 -
それは多分... 親は、今使うのでわなく、大人になってから使ってほしいんじゃないですか? モルちゃんさん(千葉・10さい)からの答え
とうこう日:2022年7月30日
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