14件中 1 〜 10件を表示
-
訂正と補足 お久しぶりです、元級長の選管の打製石器です。
【本題】
僕の12月の回答で、「懲戒権削除『決定』」と書いていましたが、懲戒権はこの回答をした前日の2022年12月16日に施行されておりました。8か月越しですが、情報が古かったことをお詫びいたします。今後は気をつけたいと思います。
なお、12月の回答で書いていた「嫡出推定」については、2024年6月1日より施行されるそうです。
それでは。 選挙管理委員の打製石器#元「級長」さん(愛知・13さい)からの答え
とうこう日:2023年7月31日 -
懲戒権削除決定! みみずさんこんにちは。お久しぶりです、愛知からこんにちは。生徒会会計です。
【本題】
少し前の閣議で、民法822条に規定されている「懲戒」の項目を削除することが決定しました。これはどういうことかというと、「体罰を行ったのではないかと疑われた時、『(自分の行った言動は)躾(しつけ)です』という言い訳が通じませんよ」ということです。
なぜこうなったかと言うと、「躾と称して」体罰が行われていたからです。
体罰は行ってはいけないということが決まったのです。
もちろんこれからも「体罰」や「躾」でない制限は合法なのでしょうが、少なくとも「躾」も「体罰」もできませんよ、ということが決まったのです。
他にも嫡出推定がどうとかいろいろ変わったのですが、これには関係がないので省きます。
それでは。 生徒会会計 #元級長さん(愛知・13さい)からの答え
とうこう日:2022年12月17日 -
私は・・・ こんにちは!
抹茶パフェだよー!みみずさんよろしくね(≧∀≦)!
早速本題へレッツゴー!
私の家のことを教えるね!私の家は結構緩いような気がする!
@遊びに行くときは前日に知らせるか、スマホで知らせる。
Aコロナ対策をしっかりする!
B電車に乗るときはお金を持っていく。
こんな感じ!これを守れば友達と電車に乗るのもいいし、カラオケ行くのもいいって言われてるよ!
それじゃ!バイバイ〜 抹茶パフェさん(東京・11さい)からの答え
とうこう日:2022年8月12日 -
やろうと思えば。 こんちゃ!悠光です。
やろうと思えばどこまでもできます。 悠光さん(福岡・11さい)からの答え
とうこう日:2022年8月11日 -
制限は親の仕事! こんちゃ!ゆあまるです!
制限するのは親の仕事だと思うよ!
これはダメとかいっぱい言って自分でこれはダメだって
判断できるまでのしつけなんだと思います。 ゆあまるさん(大阪・10さい)からの答え
とうこう日:2022年8月11日 -
親はみみずさんを考えているんです 制限じゃないですよ!
みみずさんのいつもあたり前に食べているご飯は、
みみずさんのお母さんが、みみざさんのためと思って頑張ってはたらいてくれたお金で買ってくれているんですよ
ご飯だけじゃなく、学費もみみずさんのためですよ!
みみずさんのお母さんが将来みみずさんに困ってほしくないから学費を出してくれているんですよ
だけど皆「学校めんどくさい...」や「勉強めんどい」なんて言ってますよね....
親は子供のためと思って学費を出してくれてるのに...
だから制限しているんじゃなくて、みみずさんの思う制限は、すべて将来のみみずさんのためなんですよ ジミンペンさん(福岡・12さい)からの答え
とうこう日:2022年8月11日 -
法律では… やっとかめしてます、愛知からこんにちは。級長です。
【本題】
民法820条では、「親権を行うものは、子の利益のためにこの監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と、民法822条では、「親権を行うものは、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」とされています。
つまりは子供のためになることはしていいが、「子どものため」として虐待やそのほか「この利益が著しく害される」行為などは「親権を濫用」している、ということです。
つまり、権利の濫用にならない限りは制限をしていいのです。しかし、行為をして子供が大きい被害を被(こうむ)る行為はしてはいけない、ということです。
それでは。 級長さん(愛知・13さい)からの答え
とうこう日:2022年8月11日 -
制限ではなく義務ですよ はっきりと書いておきます。確かに私達の親は無意識ながらに制限していますが、それはある意味自分の子供が一人前になるまで守るという意識からです。知っていますか。18歳、つまり今で言う成人するまで貴方の責任は親の責任、親の責任は勿論親の責任です。責任を負いたくないから、という親もいるかも知れません。ですが責任を負うのは泣いても笑っても成人するまで親なのですよ。貴方は親が居なくなってもなんでも出来ますか?家事・お金・人間関係・自己管理全てを完璧にこなせますか?結論こなせないでしょう。嫌味ではなく、事実です。年齢から見るに中学1年か2年。事情があるといえどバイトもまだギリギリ出来る歳ではない。親戚に引き取られたとしても親が居ないという代償は大きいです。
私が言いたい事は、18歳になるまで、親は貴方を制限するのではなく、見守り、貴方が危険なことに巻き込まれないよう行動してくれているのですよ。皆さんは人権を無くせると言いますが、人権がないかもしれない子供達に対して他人事のように言っていますね。結局は私もですが、人のことを言う前に、今まで育てれくれている親に感謝すべきだと思います。 あさん(福岡・15さい)からの答え
とうこう日:2022年8月11日 -
コピペです こんちくわ!かおりんごです!(>_<)
本題!
「第822条(懲戒)
親権を行う者は、子の利益のための監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」
子のためになったり、子の教育に必要なものだったら制限していい
という意味です! かおりんごさん(愛知・13さい)からの答え
とうこう日:2022年8月11日 -
制限なんてなくない? 制限なんてないじゃないですか。
その気になれば、全てを制限できます。 ふゆくんさん(その他(海外)・14さい)からの答え
とうこう日:2022年8月11日
14件中 1 〜 10件を表示
-
- 【「相談するとき」「相談の答え(回答)を書くとき」のルール】をかならず読んでから、ルールを守って投稿してください。
-
- 「短編小説投稿について」をかならず読んでから、ルールを守って投稿してください。
-
- キッズなんでも相談では、投稿されたユーザーの
個人 を判断 することが出来ないため、削除依頼 には対応することは出来ません。投稿しても問題ない内容かよく確認してください。
- キッズなんでも相談では、投稿されたユーザーの
- カテゴリごとの新着相談
-
-
- スマホを買うときに安心フィルターって断れるの?11月18日
-
- 友達がうざい11月18日
-
- 学校を休む11月19日
-
- 母と姉が嫌い!11月19日
-
- 答え見ちゃう自分がいやだ、、11月19日
-
- 生理用品等11月19日
-
- 小学生!痩せなきゃやばいです!11月19日
-
- 先輩から…11月17日
-
- 電車で本を読む11月18日
-
- 見える子ちゃんって漫画知ってる人いるー?11月18日
-
- 恋愛対象として見られるのが嫌11月19日
-
- ストレートの子を羨ましく思っちゃう....11月18日
-
- 推し活についての質問!!11月19日
-
- ブルーロック!11月18日
-
- 色が無かった世界08月15日
-
- どうしたら良いの?11月19日
いじめで困ったり、ともだちや先生のことで不安や悩みがあったりしたら、一人で悩まず、いつでもすぐ相談してね。
・>>SNSで相談する
・電話で相談する
・>>地元の相談窓口を探す
18歳までの子どものための相談先です。あなたの思いを大切にしながら、どうしたらいいかを一緒に考えてくれるよ。