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うちのママは怖いです。 最近よく、ママに
「お前マジでぶっ殺すけな」とか
「そのすっからかんの脳みそで考えろ」
「目、見えんのか?」
とか言ったり叩いてきたりして 怖いです。特に弟二人がよく言われています。
さっきも弟がアイスをこぼしてティッシュでふいていたら
「そんなんでアイスのベタベタとれるんか?いい加減にしろよ。殺すぞ」
って言われてました。

確かにムカつくのはわかるけど言い過ぎじゃないですか?毎日毎日、死ね的なことを言われます。弟はまだ小2と年長だしかわいそうです。
どうしたら言われなくなると思いますか。
皆さんのママはどんな人ですか。
花火さん(選択なし・13さい)からの相談
とうこう日:2017年8月16日みんなの答え:28件

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みんなの答え

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  • ヤバいね うちのままは、とても優しいです!
    とにかく弟ちゃんをなぐさめて上げて、後は周りの大人に相談してみてね
    みくさん(奈良・11さい)からの答え
    とうこう日:2017年8月31日
  • えーーー!!! それは、虐待なんじゃない?
    一度、警察に相談してみては?
    JUMPさん(福岡・13さい)からの答え
    とうこう日:2017年8月26日
  • 私の友達も… あー、私の友達にもそういうこいました。
    学校ではすごく明るいけど実は…
    という風に私に相談してくれました。そして私と共に先生へいい、先生から親へと。
    少しはおさまったそうです。
    あなたも直接親にいいずらければ、先生を通していってもらってはどうでしょう?

    また、チャイルドライン等に電話して心を軽くする方法もあります。無料ですし一度かけてみてもいいと思います。

    私はあなたにこのくらいのことしかできませんが、あなたが幸せになれるといいですね。
    らんさん(選択なし・15さい)からの答え
    とうこう日:2017年8月18日
  • やばいね(^-^; こんにちは(゚▽゚)/
    私の親は、すごい優しいなぁ
    アイスとか、こぼしても「今度からは、気をつけてね〜」で終わります。
    あなた様の親は、ひどいですね・・・
    あばあちゃんや、おじいちゃんに相談してみては?
    頑張ってください!
    ジーニー大好きさん(石川・11さい)からの答え
    とうこう日:2017年8月18日
  • 相談してみてください それは軽い虐待だと思います。
    エスカレートすれば、
    精神的にも身体的にも虐待です。
    役所や学校に相談してみては?
    おばあさんやおじいさんは?
    とにかく相談したらどうにかなるかもしれませんよ。
    Appleさん(選択なし・12さい)からの答え
    とうこう日:2017年8月18日
  • うちのママもそんな感じ… 私のママもそんな感じです。
    「うまなきゃよかった」
    そうやって毎日のように言われてて。

    まずは身の回りの人へ相談するのが一番です。
    なみりさん(宮城・12さい)からの答え
    とうこう日:2017年8月17日
  • 私の親もそうだよ わかるよ。その気持ち。

    私も同じような事言われるし、されます
    リモコンとか下敷きとかで叩いて来たり、怖いです
    でも、私、弱虫で臆病なので誰にも言えないまま反抗もできないです
    ややさん(宮城・13さい)からの答え
    とうこう日:2017年8月17日
  • ひっど! 多分このままではエスカレートします。対抗する術がないのなら逃げるだけです。親しい友達か親戚の家に一晩二晩泊めてもらってはどうでしょうか。
    ロケス・ピラトゥス・ゾトアス・トゥリタス・クリサタニトス
    シハナさん(静岡・11さい)からの答え
    とうこう日:2017年8月17日
  • 辛いですね キラリ!イロメロです! 暴言虐待じゃないですか!辛い日々をお過ごしでしょう。 本題へ移ります!私のところは些細な事では怒りませんが、大きなことは怒りますねー
    大きな事でも花火さん宅のようにひどい怒り方はしません。
    気を付けてください!
    イロメロさん(選択なし・10さい)からの答え
    とうこう日:2017年8月17日
  • 答えます。 難しいこと言いますね。
    ママのしていることは、犯罪だと思います。
    私が思うに、本当かはわからないですが
    刑法第208条に当たる暴行罪、刑法第204条に当たる傷害罪、
    刑法第222条に当たる脅迫罪
    になるかと。
    あとは、、心理的虐待、身体的虐待にも
    当たるかと。
    あと、そのことを“身の回りの人,,に言って下さい。必ず。
    通告された人は、次のような義務をかけられます。

    児童虐待防止法 第6条
    児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、
    これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは
    児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する
    福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

    …ということです。相談して下さい。
    #はるはるさん(神奈川・11さい)からの答え
    とうこう日:2017年8月17日
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