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すごく怖い こんにちは
早速本題に入ります。
私は、ある時に、友人のAから、「好きな人がいるのか」と聞かれました。
私は好きな人がいるのですが、Aに言いたくなかったので、その時は「いない」
と答えました。でも、それから毎日くらいのペースで同じことを聞いてきたので、うざくなって言ってしまいました。

それからというもの、
私が他の友達と喋っていると、「何話してんの?」って聞いてきて、少し、人には言いたくないかなと思う内容だったりして、「え、なんでもないよ!」とはぐらかすと、Aに「お前の、好きな人をバラしてもいいのか。」と言われます。また、私の家はマンションなのですが、そのマンションをもともとAは知っているぽくて、さらに連絡帳に貼ってあった、私の室番号をたまたま見たようで、それからは、「お前の住所をバラしてもいいのか。」というのも言われるようになってしまったのですが、どうすればいいですか?あと、子供とはいえ、脅しにならないのでしょうか。
長文失礼しました。
ピーナッツさん(神奈川・11さい)からの相談
とうこう日:2020年1月12日みんなの答え:14件

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  • そのまま返す 住所バラしてもいいのか?ってゆわれたらそのまんま返したらいいと思います。 HAPPYモコスさん(三重・11さい)からの答え
    とうこう日:2020年1月13日
  • 私なら確実殴ってしまってるやつ…笑 こんにちは!
    ☆キラキラ輝く君が好き★です!
    なに?その人w 私に逆らうなよ?っていう系? マジ私なら許せないなぁ〜
    そういう人はカッコ付けっていう方が近いよw バラすとか言われたら先生に相談したりするのも一つの手だと思います!
    ☆キラキラ輝く君が好き★さん(選択なし・12さい)からの答え
    とうこう日:2020年1月13日
  • あっ……… そういうの、私も5年生のときありました!
    私は、仲いい信用できる友人と先生にそうだんしました。その年おわるまではたえてたえて…
    次の年にクラスかえてもらいました。
    もう少しがんばれ!
    ももんがさん(大阪・12さい)からの答え
    とうこう日:2020年1月13日
  • え!こわっっ汗 まふらぁです!

    それって脅迫罪……って皆言ってたわ。
    脅迫罪の詳しくは他の方の見て!
    (ごめんね。)

    それはそれはそれはそれは怖い。

    いやー。私も小4の頃同じようなことあって、
    友達に好きな人バラすよ?とか
    ポストに脅迫文
    (殺す。死ね死ね死ね死ね死ね。早く死ね。)
    という内容赤ペンで書かれ投函されたり、
    毎日朝、私が来る前などに私の机の引き出しに10通くらい赤ペンで書かれた脅迫文が入れられてあったりして、
    めためた怖かった!

    私はすぐに親に伝えて、学校に行き、
    それ以来なんも怖いことは無くなったんだけど…。
    皆が皆そうとは限らないもんね…。

    ひとまず、まずは親、先生、友達に伝えよっ!
    大変なことになる前(脅迫文とか投函されたり、本格的ないじめになる前)に!

    また、
    「本当にやめて!!!!!
    それ脅迫罪っていう犯罪なんだよ!
    自分がやってることわかんないのかな!」
    て感じで思いを伝えるのもいいかもだけど…多分今のAさんの心には響かないと思う。

    参考にならなかったらごめんね。

    ファイトー

    アデュー
    まふらぁさん(福岡・14さい)からの答え
    とうこう日:2020年1月13日
  • 怖っ 他人の個人情報振り撒くとか脅し以外何でもねぇし、ほぼいじめじゃねぇか。
    そんな奴友達じゃないっすよ。
    そういう奴には俺は
    「言えば?それ言ってお前は何の得になるのか知らねぇけど。」
    って言ってしまうかもです。
    かなりリスクはあるけどホントに突き放す為にはこれしか無いかなぁ…と。
    でもこれは最終手段に取って置いて、皆さんの言う通り信用出来る先生に報告が一番ですよ。
    がってんさん(選択なし・14さい)からの答え
    とうこう日:2020年1月12日
  • 刑法第222条 脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。 日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。 「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。−Wikipediaより

    子供であろうと罪は罪です。法によって裁くことができます。
    ぜひ、大人に相談してみてください。(担任の先生がおすすめ)

    あと、この回答文をその脅している子に見せてみてください。
    さわさん(神奈川・15さい)からの答え
    とうこう日:2020年1月12日
  • まずまず.... その人が楽しんでる?の犯罪じゃない?
    詳しく言うと、刑法第222条脅迫罪。
    第222条
    1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
    2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

    法律・条文 刑法222条
    保護法益 意思決定の自由(争いあり)
    主体 人
    客体 人
    実行行為 害悪の告知
    主観 故意犯
    結果 抽象的危険犯
    実行の着手 -
    既遂時期 害悪の告知をした時
    法定刑 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    未遂・予備 なし
    かがちゃんさん(埼玉・12さい)からの答え
    とうこう日:2020年1月12日
  • 大丈夫(・・? 相談するか、はっきりと嫌だから関わりたくないと言うのがいいかも、俺も嫌な人とはあまり関わらないようにしてるからいいんじゃない?けど個人住所を言うのはおかしいんじゃないかなぁ、ともかく相談がいいかも知れないよ。頑張れ!
    らっすいさん(埼玉・12さい)からの答え
    とうこう日:2020年1月12日
  • やっば...脅し... 嫌なら一言「きもいから 友達やめるわ あと先生にいうね」など言って見たらどうですか
    やめてくれない時 親に相談してね 嫌だったよね大丈夫だよ
    お肉ちゃんさん(新潟・11さい)からの答え
    とうこう日:2020年1月12日
  • 脅しー!! さくらんぼです!
    私は脅しだと思う!
    まずは先生に相談するべき!
    さくらんぼさん(兵庫・11さい)からの答え
    とうこう日:2020年1月12日
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