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親権、子供の意思で決められる? こんにちは、開いてくださってありがとうございます。
突然ですが、両親が離婚したときにどちらについて行くかは、子供で決められるのでしょうか?
私は中3で、中1と小2の弟がいます。そして、私が小さい頃から(主に父親が原因で)家族での争いごとが多かったのですが、先程ついに本格的な離婚の話がでてきました。
言い方は悪くなりますが、正直父親は私が生きていく上で邪魔な存在となっています。長くなるので詳細は省きますが、弟や母にとってもそうだと思います。
なので、できるなら私は兄弟3人で母親の方について行きたいです。もし本当に離婚するとなると、原因は父親になるので親権は母親になると思いますが、家の主な収入源は父親で、母親はパートだけ、そして父親は養育費を払わないと言っています。
これだけ不利な条件があると、もしかしたら全員、若しくは兄弟の中の誰かが父親に引き取られる可能性があると思います。父親と暮らすのは絶対に嫌ですし、弟と離されるのも嫌です。
私はこういうことに詳しくないのでここで質問させていただきました。ところどころ良くない表現があって気分を悪くした方がいらっしゃったら本当に申し訳ないです。
拙い文章でしたが、ここまで読んでくださりありがとうございました。難しい質問となってしまいましたが、どなたかお答えいただければ幸いです。
羽琉さん(選択なし・14さい)からの相談
とうこう日:2020年8月26日みんなの答え:3件

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  • 参考にはならないかもしれません...。 離婚原因も関わってきます。
    調停で、話し合って養育費や、その他権利は決めていくと思います。それでも決まらなければ裁判になる可能性が高いです。そのときは、弁護士事務所の方に頼ることになります。
    必ずかは自信がないのですが、調停の方に簡単な質問をされたり(内容は忘れてしまいました。すみません。)、意思を聞かれたりします。子供の意見はできるだけ尊重されると思います。
    はちみつさん(千葉・14さい)からの答え
    とうこう日:2020年8月28日
  • まずは弁護士に相談。裁判覚悟で 原因は完全に父親側ね。

    だとすると、その父親がいま「払わない」と言おうが言うまいが、強制的に「子供3人分の養育費を払う」という約束をさせることができる。もし毎月の振り込みが遅れたら、裁判所に申し立てて給料を差し押さえることもできる。

    それとは別に「結婚後に夫婦で築いた財産は、たとえお父さんの給料が元手でも、そのま半分はお母さんのもの」と主張することもできるし、さらに今までのことについて慰謝料の請求もできる。

    このへんは裁判覚悟で弁護士さんから圧力をかけてもらうと効果的だから、まずはお母さんから弁護士さんを依頼してほしい。お母さんがそれに弱気なら、あなたが弁護士さんを探して(「◯◯県 弁護士 離婚問題」で検索)、弁護士さんからお母さんに、強気で主張するように説得してもらってほしい。

    さらにいうと、場合によってはお父さんの勤め先の会社から毎月のお給料の一部を弁護士事務所の口座に振り込ませる、みたいなことを弁護士さんにお願いすることもできるから、最悪の場合はそこまで検討してみて。

    このへん、法律で守られている権利はきちんと確保しなきゃダメだよ!ガンバレ!
    仁美%丸刈り女子%弁護士志望さん(茨城・18さい)からの答え
    とうこう日:2020年8月28日
  • 確かだけど 調停などになってしまった場合調停では子供の意見が反映されることもあります!
    弟さん達は年齢的にもしかしたら反映されないかもしれませんが(小さい子は圧力などにより本心を言えなかったり、上手く伝えられなかったりするため)羽琉さんの年齢だったら反映されると思います!
    お母様にも一応収入源はあるようなので可能性としては羽琉さんの意見が反映される可能性はあると思います!
    また、お母様が羽琉さん達の面倒を今まで見ていた場合には、お母様に親権がいく可能性はさらに上がります。
    状況が、羽琉さんが10歳以上、また、お母様に収入源があるようなので、面倒をお母様がみていた場合親権がお母様に行く確率はかなり上がると思います!
    また、暴力まで行かなくてもお父様に怒鳴られたりするようなことがあれば録音しておくとお母様に親権が渡る可能性が上がると思います
    りあさん(選択なし・12さい)からの答え
    とうこう日:2020年8月27日
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