おこずかいが、、、
こんにちは。くるみです。
普通かも知れませんが、親からおこずかいもお年玉も、もらえません。
お年玉はおじいちゃん、おばあちゃんかもらったやつも、学費に使われます。
これって普通ですか? くるみさん(千葉・10さい)からの相談
とうこう日:2023年8月3日みんなの答え:8件
普通かも知れませんが、親からおこずかいもお年玉も、もらえません。
お年玉はおじいちゃん、おばあちゃんかもらったやつも、学費に使われます。
これって普通ですか? くるみさん(千葉・10さい)からの相談
とうこう日:2023年8月3日みんなの答え:8件
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わからない 海來☆かいら★元心虹☆みこだよっ!
☆本題☆
それはわからない…。
もらっていない人もいるかもしれない。
お小遣いがもらえないとしても買ってもらえるならまだいいと思う!
それではさよなら〜☆彡 海來☆かいら★元心虹☆みこさん(選択なし・12さい)からの答え
とうこう日:2023年8月8日 -
仕方ないと思う こんにちは!いるかです!
あなたの家庭の金銭面がどうなのかはわかりませんが、学費って割と高いし、将来のためにもお金貯めたり、食費や電気代、水道代とかで親もいろいろ大変だろうから仕方ないと思います。
以上、いるかからでした! いるかさん(選択なし・13さい)からの答え
とうこう日:2023年8月5日 -
厳密にはダメなこと。 こどもがもらったお金は、こどものお金です。
親といえど、勝手に使うことはできません。
民法では、人は生まれた瞬間から財産権を含むあらゆる権利義務の主体になる、だから物心が付く前にもらったお年玉でも子供の財産なんです。
また、学費に使ってると言いますが、それもげんみつにいうと親が使ったらこどもにその分のお金を返す必要があります。
親はこどもがもらったお金を貯金などで管理することが出来ますが、それを子供のためとはいえ使うことはできないんです。
でも、親というのは子供の養育費を負担しているから、お年玉を養育費に充てても問題はなく、子供を育てるのに使ったお金をお年玉などで回収しても良いという考えもあります。
こどもが自分で財産を管理することはできない代わりに一人前になるまで、『親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する』(民法824条)ことになります。
こどもが成人した時点で親は管理していた子供の財産の収支を計算して明らかにする義務もありますし、こどもは親にお年玉返してと言うことも出来ます。 おやつにゃんさん(神奈川・15さい)からの答え
とうこう日:2023年8月5日 -
普通じゃない? 10歳でそれは当たり前だと思う にずーさん(埼玉・14さい)からの答え
とうこう日:2023年8月4日 -
うーん どうもみなさんこんにちわ。コロコロ9月号が待ちきれないガノン好き小5です。
本題へ
人によって違うけどおかしくはないかな ガノン好き小5さん(静岡・10さい)からの答え
とうこう日:2023年8月4日 -
私は、普通じゃない! 私は、お小遣いはもらってないけど、お年玉はもらってるし、お年玉は、学費に使われてないし、、、 ゆうさん(埼玉・12さい)からの答え
とうこう日:2023年8月4日 -
私にとってはそれが普通! やっほー!璃羽だよん♪
私もお母さんとお父さんからお小遣いとお年玉貰ってません!
いやむしろ、私が「いらないよ」って言ってるって感じかな?
でも、おばあちゃんやおじいちゃんから貰ったお年玉はお母さんに管理してもらって使われたりとかしてませんよ! 璃羽~りう~@元お煎餅の一切れさん(選択なし・13さい)からの答え
とうこう日:2023年8月4日 -
人によって、ちがう。。。 人によって、違うと思う! ピザさん(埼玉・12さい)からの答え
とうこう日:2023年8月4日
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