背中を思い切り叩かれた
父親と些細なことで喧嘩して思い切り背中を叩かれました。
隣に座っていたので避けられなかったです。
小さい時も1度背中を叩かれたことがあって、その時は息ができず辛い思いをしたのにまた叩かれました。
目の前に座っていた母に2人とも怒られて、私も悪かったのですぐ謝ったのに父は謝ってくれませんでした。
叩いたくせに全部お前が悪いとはっきり言われました。
もうこんな人と一緒にご飯を食べたくないので食器を持って自分の部屋に行こうと思い、入口のところで「謝って」「謝れよ」と怒鳴ってしまいましたがそれでも謝ってくれないので、もう感情が抑えられずコップを投げてしまいました。ただ水をかけるだけのつもりがびびってコップごと下に落としてしまったので自分の足元で割れました。いつも楽しくご飯を食べているのにたまに大喧嘩をして叩かれたり蹴られたりすることがあります。どうしたら平和にいられるのでしょうか。 あさん(選択なし・16さい)からの相談
とうこう日:2024年8月6日みんなの答え:4件
隣に座っていたので避けられなかったです。
小さい時も1度背中を叩かれたことがあって、その時は息ができず辛い思いをしたのにまた叩かれました。
目の前に座っていた母に2人とも怒られて、私も悪かったのですぐ謝ったのに父は謝ってくれませんでした。
叩いたくせに全部お前が悪いとはっきり言われました。
もうこんな人と一緒にご飯を食べたくないので食器を持って自分の部屋に行こうと思い、入口のところで「謝って」「謝れよ」と怒鳴ってしまいましたがそれでも謝ってくれないので、もう感情が抑えられずコップを投げてしまいました。ただ水をかけるだけのつもりがびびってコップごと下に落としてしまったので自分の足元で割れました。いつも楽しくご飯を食べているのにたまに大喧嘩をして叩かれたり蹴られたりすることがあります。どうしたら平和にいられるのでしょうか。 あさん(選択なし・16さい)からの相談
とうこう日:2024年8月6日みんなの答え:4件
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ニラカリと同意見あり 虐待は犯罪です。あなたは、児童虐待をされている可能性があります。児童虐待の対象年齢は保護者がその監護する児童(18歳未満)に行うものです。
たとえ保護者と子供の間のことであっても、相手を殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどすれば、刑法208条「暴行」にあたり2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金または勾留もしくは科料に当たります。また暴行の結果、あなたが怪我すれば、そのケガがどれだけ軽微でも傷害罪に問われえます。
でも、警察に報告したら両親と別れるのも事実です。そのへんは考えて行動しましょう sさん(神奈川・16さい)からの答え
とうこう日:2024年8月10日 -
長文失礼です こんにちはこんばんは。
そんな父親は父親ではありません。
ニラカリさんは冷静に考えていますが、本来親は子供をしっかりしつけて、トラブルから子供を守るのが親の役目です。
お父さんは全部人のせいにして、自分は悪くないという自己中心のきもちがあるんですよ。
いかさんの意見のほうが圧倒的に正しいと思います。
そして、あさんは謝ったけど、お父さんは謝らなかったのも悪いです。
何かあったらチャイルドラインに連絡するのもいいと思います。
________________________________
父親に言ってみて?
なんで背中叩くの!?
全部私のせいにしないで!?
酷いねお父さん!!
________________________________
それではさようなら。 えいぴょんさん(岩手・10さい)からの答え
とうこう日:2024年8月8日 -
長文失礼します あなたは、周りが見えていないかもしれません。親が悪いのではなく、あなた自身にも、悪いところがあったかもしれません。それを全部親のせいにするのは個人の意見ですが自己中心的な人だと思います。親も叩いてしまったことを、後悔しているのかもしれません。「いかさん」の意見である「それは虐待だと思うよ次また背中叩かれたりしたら電話で警察とかに相談すればいいんじゃない?」
警察に相談したらあなたの大切な人と別れる恐れもあります。
くれぐれもよく考えて警察に相談するなり、親に謝るなりして良い関係を築いていってください。 ニラカリさん(静岡・13さい)からの答え
とうこう日:2024年8月7日 -
それは虐待じゃない? いかだよ!
それは虐待だと思うよ
次また背中叩かれたりしたら電話で警察とかに相談すればいいんじゃない? いかさん(長野・10さい)からの答え
とうこう日:2024年8月7日
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