教えてください、
カテゴリー間違ってたらすいません
早速ですが、本題です。
私の家では、インコを飼っているのですが、うちは新聞をとっていません。そこでうちはゴミ捨て場から近所の人が出した
新聞を持ち帰っています。 これって犯罪ですか?私は不安で仕方がないんです。お母さんは大丈夫だと言っていたのですが、
お母さんが逮捕されたり、するのはすごくいやです。お願いします。教えてください。
不安で押しつぶされそうです。
よろしくお願いします。 ぱせりっこさん(選択なし・12さい)からの相談
とうこう日:2021年12月27日みんなの答え:2件
早速ですが、本題です。
私の家では、インコを飼っているのですが、うちは新聞をとっていません。そこでうちはゴミ捨て場から近所の人が出した
新聞を持ち帰っています。 これって犯罪ですか?私は不安で仕方がないんです。お母さんは大丈夫だと言っていたのですが、
お母さんが逮捕されたり、するのはすごくいやです。お願いします。教えてください。
不安で押しつぶされそうです。
よろしくお願いします。 ぱせりっこさん(選択なし・12さい)からの相談
とうこう日:2021年12月27日みんなの答え:2件
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もしかしたら… こんにちは!カマボコです
調べてみると、犯罪になる場合があるそうです。
犯罪になるケースは、
・「立ち入り禁止」などと書かれたところに勝手に入って持ち去ること
・「持ち去り禁止」などと書かれているにも関わらず、持ち去ること
そもそも、自治体には、ゴミを収集する責務があり、勝手に持ち去ると、責務を妨害したとして、訴えられるかもしれません。
持ち帰って訴えられたら、懲役刑または1万円〜数十万円の罰金が下される可能性があります。
訴えられるよりは、月々4000円ぐらい払って新聞を取ったほうがいいと思います。
こんな感じです。
参考になれば幸いです。
カマボコさん(北海道・11さい)からの答え
とうこう日:2021年12月28日 -
場合によっては? 自分も気になるので少し調べてみました!
まず、捨てたゴミは所有権が無くなり、誰のものでもなくなるそうです。それを意思を持って拾うと所有権を取得、つまり拾った人の物になるそうです。
それにより、ゴミをとっても窃盗罪にはならないということになるそうです。
しかし、下記のような時には犯罪になることもあるそうです。
・PTAなどで集団回収をしているゴミをとる(まだ所有権が地域の人にあるため)
・マンションの捨て場など、「関係者以外立ち入り禁止」と書いてあるところに入った時(軽犯罪法違反)
・「持ち去り禁止」と書いてあるが持ち去ること
・ゴミにお金がまぎれて入っていて、それを自分のものにすること(遺失物横領)→警察に届けましょう
また、お住まいの地域で特別な決まり(条例)、例えば「捨てたゴミの所有権が市にある」「市の指定業者以外の回収を禁ずる」ことを定めるものがある場合はもちろんダメだそうです。
資源ごみは大きな利益になります。犯罪にはならなくても、地域の方々が不快な思いをされているなら、譲り受けるといった選択もあります。ここまで読んでくれてあり. . .500文字 それにしてもさん(選択なし・13さい)からの答え
とうこう日:2021年12月28日
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