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著作権侵害について カテゴリ違ったらすみません。

学校の図工の作品に好きなキャラクターを描きたいんですが、教師がそれを許可してくれません。理由は「著作権侵害になるから」だそうです…

キャラクターを描いたら著作権侵害になるんですか?

ここからは完全に私の言い訳のようなものなのですが、「キャラクターを描いたら著作権侵害なら教師たちもキャラクターを描いたらダメだろ」と思っています(おかしかったら指摘してほしいです…)
前提として教師たちも今までプリントとかにキャラクターの絵を描いていました。論点がずれていたらすみません。

どこまでが著作権侵害なのか教えてほしいです。よろしくお願いします。
西瓜さん(神奈川・12さい)からの相談
とうこう日:2022年1月18日みんなの答え:9件

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  • 大丈夫だよ! 個人で楽しむのはOKですが、ネットに上げたり、展覧会などに出すのは禁止されています。
    なので、それは↑OKですよ!
    りやさん(東京・11さい)からの答え
    とうこう日:2022年6月20日
  • いいと思うけど… いいと思うよ。
    ネットにも絵を書いてあげてる人がいるんだし、何より教師が自分で書いてるならおあいこだと思うけどなあ。私も書いてるしね。
    かやぐさんさん(大阪・11さい)からの答え
    とうこう日:2022年3月29日
  • 答えさせて頂きます。 基本的に著作権侵害とならない例
    1.私的利用(第30条)
    著作物を利用するのが自分だけ、または家族の中だけという場合は
    許可を取る必要はありません。

    2.学校の授業に使う(第35条)
    学校の授業のために使うの場合、許可はいりませんが、
    インターネットを通して送信する時は補償金を支払う必要があります。

    3.学校の試験問題に使う(第36条)
    定期テストや期末テストの問題として使う時は許可はいりません。

    4.非営利・無料で上演(第38条)
    お客さんからお金を取らずに演奏や上演をする際は、
    許可をとる必要はありません。

    西瓜さんの場合、2番に該当するため、著作権侵害にはなりません。
    自作発言(「このキャラは私が作った」と言う事)や、
    その作品が学校に飾られたり、作品展に出品されなければ大丈夫です。
    Marineさん(選択なし・13さい)からの答え
    とうこう日:2022年2月1日
  • 著作権侵害にならない例外 @私的利用 (第30条)
    著作物を利用するのが自分だけ、あるいは家族の中だけ、という場合は許可を取らなくて大丈夫。

    A学校の授業のため (第35条)
    学校の授業のために使うのであれば許可はいらない。ただし、インターネットを通して送信する際は、相当の補償金を支払う必要がある。

    B試験問題に使う (第36条)
    許可はいらない。

    C非営利・無料で上演 (第38条)
    お客からお金を取らないで演奏や上演をする際は、許可をとる必要はない。

    ※これらの中にも例外はあります。
    西瓜さんの場合は、Aに該当するため、侵害にはなりません。「自分が考えたキャラ」と言わなければ大丈夫です。
    Rejbvさん(東京・15さい)からの答え
    とうこう日:2022年1月19日
  • ちょ はいさい!中2の剣郷マイキーです!

    原則として、授業で既に存在しているキャラクターを描く、使用するのはOK。
    ただ、いくつか例外があります。

    まず、授業で制作した作品が学校に飾られたり、作品展に出品されたりする場合。
    これはアウトです。
    個人的な使用であれば許可を取らなくても描いていいけど、それを超えているので。

    あとは、評価がしにくい。
    存在しているキャラクターを描くと、どうしても想像がしやすくなってしまいます。
    自分なりのモチーフを考え、自分なりに想像力を広げる、という美術なりの考えかな。

    プリントに描くのは教育目的なので、著作権にはならない。

    あと、作者が亡くなって何年後(かは忘れたw)になると保護期間が過ぎる。

    剣郷マイキーさん(京都・14さい)からの答え
    とうこう日:2022年1月19日
  • 大丈夫! 学校の授業でキャラクターを描く場合は大丈夫です。 カマボコさん(北海道・11さい)からの答え
    とうこう日:2022年1月19日
  • 多分だけど プリントなどに使うのなら、
    教育に利用されているのでOKです。

    しかし図工の時間は
    自分のアイデアをどう表現するかを
    学ぶためのものなのだと思います。

    キャラクターには
    作った人がいて、
    著作権を持っています。

    勝手に他人のアイデアを
    使うのは、
    自分のアイデアでは無いので
    図工としてよくないです。


    これが私の意見ですが、どうですか?
    3939さん(選択なし・13さい)からの答え
    とうこう日:2022年1月19日
  • ならないはずだけど YouTubeやティックトックなど、そういう場所では絵を描くのは良いですが、歌を勝手にうたってみたりすると著作権侵害です。テレビで勝手に放送などするのもダメです。しかし、学校のそういうところでは、ならないはずです。
    ただ、自分の小学校で言われたのは、図工ではキャラクターではなく、形など自分で作っていきなさい、ということでした。それを言いたくて適当な理由をつくったのでしょうか。
    そうやっていってほしかったですね。
    月森さん(選択なし・14さい)からの答え
    とうこう日:2022年1月19日
  • ならないよー 原則として、教育活動での使用はオーケーだと思う adidasの回し者さん(岡山・13さい)からの答え
    とうこう日:2022年1月19日
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