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これって虐待? この相談を読んでいやな気持ちになったら速やかに閉じてください。

〜本題〜
私は、昔から父親に暴力や、暴言(バカ、頭どうなってんのなど)行事の後にも頑張ったねが普通なのに、嫌味を言って来ます。山に捨てられそうになったこともありました。目の近くを叩かれたり、
反抗期で少し強く言っただけで、「なめとんか」など言ってきます。学校にズボンを忘れたら、「次忘れたら頭から血が出るほど殴っちゃる」などおどしとわかっていても怖いことを言ってきます。これって虐待といえますか?
〜注意〜
「誰かに相談すれば」などはできるだけやめてください、、できないから困っているので、、
注文が多くてすみません。こんな私にも味方してくれるととても心強いです。
あおですっ!さん(広島・12さい)からの相談
とうこう日:2022年11月17日みんなの答え:8件

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  • カメラ 隠しカメラで、証拠映像とってから、警察行ったらどうですか? 広島出身カープ観戦よく行く。さん(広島・10さい)からの答え
    とうこう日:2022年11月21日
  • カメラ 隠しカメラで、証拠映像とってから、警察行ったらどうですか? 広島出身カープ観戦よく行く。さん(広島・10さい)からの答え
    とうこう日:2022年11月21日
  • また。。。 「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、子の年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」

    現行民法では懲戒権規定が残っていますが、あくまでも親権者が子の利益のために監護・教育を行う一環として、懲戒(=しつけ)ができることを記したに過ぎないと解されています。

    つまり、現行民法の懲戒権規定は、「子の利益のための監護・教育」を超える特別な権限を親に与えるものではないということです。
    なので、お父さんが今やっていることはしつけの範囲を超えていて、法的に問題がある恐れがあります。

    何度となく同じことをしたり身体にアザや傷が残ることなどをしたときは、警察に通報するか、児童相談所に通報しましょう。
    街中にある公衆電話からでも無料で通報できるので、あまりにもひどいことをされた時は家を飛び出して通報しましょう。
    おやつにゃんさん(神奈川・15さい)からの答え
    とうこう日:2022年11月19日
  • 少し行きすぎてはいますが。。。 お父さんがされていることは、少しやり過ぎな感じはありますが。ではこれが罪に問えるかというと、微妙なラインかもしれません。
    といいますのも。親が持っているけんりの中に、民法の「懲戒権」というのがあります。

    「親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」

    具体的には、非行・過誤の矯正善導のために子の身体・精神に苦痛を加える制裁であり、以下のような適宜の手段を用いてよいと記載されているのです。

    ・しかる
    ・なぐる
    ・ひねる
    ・しばる
    ・押入に入れる
    ・蔵に入れる
    ・禁食せしめる

    親権者は「子の利益のために」子の監護・教育を行う権利を有し、義務を負うと定められています。
    現行規定では、懲戒権についても「子の利益のための監護・教育に必要な範囲内で」行うべき旨が明記されました。

    ところが、この規定も新しいきまりでは削除される方向であり、懲戒をすることは出来なくなるので、お父さんのしていることは親権のはんいないを逸脱している可能性が出てきます。
    おやつにゃんさん(神奈川・15さい)からの答え
    とうこう日:2022年11月19日
  • どうかな・・・ 状態がよくわからないからはっきりとは言えないんだけど・・・汗汗
    例えば、目の近くを叩かれたっていってるけど今も跡が残っているほど強くなのかな???
    そうゆうことをされたのはその一回切りなのかな?
    反抗期で少し強くって、けっこうカチンと来る言い方だったりしないかな??
    嫌味の言い方は軽く?話の限りだとガチっぽいけど・・・
    私もお父さんにぺしっと叩かれたり、叱られたりすることはあるし、みんなも結構そうじゃないかなー
    親は高校になるまで私たちを育てる義務があるし・・・
    ここまで批判的なことを言っちゃったけど、もし本当に虐待なら貴方は助かるべきだと思う。そんなときはだれでもいいからSOSをだすべき。なにもアクションを起こさないと将来訴えたりするときあなたにも非があることになるから。




    弁護士になりたいっていってる子いるけど、曖昧な話をもとに決めつけた言い方をする癖があると弁護士になったときに名誉毀損とかで訴えられるから気を付けてね(1歳差なのにえらそーでごめん)
    えーっと・・・さん(茨城・13さい)からの答え
    とうこう日:2022年11月18日
  • 大丈夫? こんにちは。
    雪見だいふくです!
    本題に早速入りますが、これは虐待と言えると思います。私からみた感じですが…
    私から言えることは…
    相談するのは本当に怖いと思います。
    親は子どもを見捨てたりしてはいけないと法律?で決まっていると思います。
    このままの人生は嫌だと思います。
    抱え込まないで、信頼できる人に相談できたら相談してみてください。
    弁護士とかでも全然いいと思います!

    また相談答えたいです!
    ありがとうございました。
    雪見だいふくさん(千葉・10さい)からの答え
    とうこう日:2022年11月18日
  • やばいよ! 最近、弁護士になるために、法律や話し方聴き方を勉強しているケド、刑法代217条に、保護責任者遺棄罪が適用されることもある!親が子を見捨てたりしちゃダメって法律で決められているよ!
    さらに、刑法代208条暴行罪、刑法代222条脅迫罪も適用されるよ!
    これは、誰かに相談しなきゃいけない、相談しないと、親が死ぬ前絶対に終わらないよ!
    他の親戚に頼んで弁護士を立てたりできる!裁判で、捕まらせないと終わらないよ!親に会えなくて寂しいかもしれないけど、そうしないとずっと脅されたままだよ!自分で分かれ道を進んで、人生を幸せにして!
    (法律見ないでやったからあっているかわからないけど!)
    Teraさん(選択なし・12さい)からの答え
    とうこう日:2022年11月18日
  • ガチでそれヤバいって!! こんちゃっ(^^♪元ミルキーのおはぎだよ!ニックネーム覚えてくれると嬉しいな(*^-^*)
    【本題】
    ガチでそれヤバいって!!「189(いちはやく)」とかの電話相談窓口とかに伝えた方がいいよ。
    読んでくれてありがとう(*'ω'*)ばいちゃっ(^^♪
    おはぎさん(岐阜・11さい)からの答え
    とうこう日:2022年11月18日
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